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ライフ記事
- 2021.03.24
- WORK STYLE
同一労働同一賃金
中小企業でも2021年4月から適応開始となります。
「同一労働・同一賃金」とは簡単にいうと「会社は、職務内容が同じであれば(同一労働)、雇用形態(正社員、契約社員、パート・アルバイト等)に関係なく、同じ金額の賃金(同一賃金)を従業員に対して支払うべき」という考え方の基づく制度をいいます。
法律の改正によって、会社は正社員と同じ仕事をしているにも関わらず、単に「非正規雇用」だから」というだけの理由で給料などの待遇に差を設けていると、法的にその待遇差は認められず、改善することを義務付けられることになります。
言葉だけみると、正規雇用と非正規雇用の賃金を全く同じにしなければならないと勘違いされやすいのでですが、法律はあくまでも≪正規雇用と非正規雇用との間に不合理な差別があってはいけない≫ということを定めているだけにすぎません。
※待遇差が不合理であるかどうかの判断基準
①職務の内容(業務内容・責任の程度) ②職務の内容及び配置変更の範囲 ③その他の事情
正規雇用と非正規雇用との待遇差は、上記の①~③における違いを考慮して、バランスのとれたものにする必要があります。これを 『均衡待遇』 といいます。
一方、もし正規雇用と非正規雇用とで①と②を比較した結果、両者に違いがない場合には、待遇差を設けること自体が禁止され、両者を同じ待遇にしなければなりません。これを 『均等待遇』 といいます。
※待遇には賃金(基本給、手当、交通費等)だけではなく、休暇などの福利厚生も含まれます。
今回の改正ではとくに罰則規定はありませんが、昨年話題になったように裁判をおこされ賠償問題になったりする可能性や社会的にイメージ低下するリスクがあります。
不明な点は労働局または社労士等へ相談しで早めに準備する必要があります。